会社を設立しようとしたときに、最初に直面する問題の1つが「お金」です。
法人設立時の資本金や出資金ですべて賄えればいいのですが、足りない部分が出てくることもあるでしょう。
お金が足りない部分をどうやって補填するか、となった時に出てくるのが「資金調達」です。
資金調達といえば、銀行でお金を借りるのが一般的です。
ただ、設立直後の会社は会社としての実績がありません。
会社設立前から資金調達準備をしている状況では、会社自体もまだありません。
会社設立前後に借りるお金を「創業融資」と呼んでいます。
創業融資の場合、売上や利益実績がまだないので、民間金融機関である銀行はなかなかお金を貸してはくれません。
「銀行がお金を貸してくれないのであれば・・・まさか闇金!?」と思うのはまだ早いです。
会社設立から7年以内、もしくはこれから会社設立する人のために、創業融資制度が用意されています。
会社設立から日が浅い場合や、これから会社設立をするにあたって資金調達が必要な人は創業融資制度を利用するといいでしょう。
スタートアップなら日本政策金融公庫からの借り入れが多い
創業融資の場合、日本政策金融公庫からの借り入れが多いです。
【日本政策金融公庫とは】
日本政策金融公庫は「一般の金融機関を補完する機関」とされた政府系の金融機関で、国の政策に基づいて、中小零細企業や新規設立企業などにお金を貸しています。
日本政策金融公庫は一般金融機関の「補完機関」という立場です。
・会社の規模が大きくなった
・日本政策金融公庫での融資実績がある
日本政策金融公庫は実績のない創業時に必要なお金を貸し、のちのち信用金庫や地元の銀行からの借入に移行できるように、サポートする機関とされています。
補完機関なので、それぞれの会社が民間金融機関から借り入れができるようにすることも役割の1つです。
日本政策金融公庫の創業融資は創業する人や条件によって、「新規開業資金」を利用する人が多いです。
日本政策金融公庫は、国の政策に基づいた政府系の金融機関なので、政府が創業推進している人には手厚い制度もあります。
【日本政策金融公庫の創業前後の融資】
・新規開業資金
・女性、若者/シニア起業家支援
・再挑戦支援
・中小企業経営力強化支援
日本政策金融公庫では、創業前、創業時、創業後、それぞれの支援情報配信もしています。
事業開始前、事業開始から7年以内なら「新規開業資金」
新たに事業を始める、もしくは事業開始から7年以内に対応している融資が「新規開業資金」です。
「創業したいけど、創業しない」
その最大の理由は自己資金不足です。(日本公庫 総合研究所「2021年度起業と起業意識に関する調査」)
日本公庫総合研究所「2021年度新規開業実績調査」によると、起業の創業費用は平均941万円(中央値580万円)です。
創業するからといって、すぐに用意できる人は少数派ではないでしょうか。
創業費用の具体的な金額は業種や経営形態によって様々ですが、まずは自分が創業するときに、創業費用がいくらかかるのか計算する必要はあります。
計算結果によっては、創業融資を受ける必要があるでしょう。
創業融資を受ける必要がある時に多くの人が利用するのが、日本政策金融公庫の「新規開業資金」です。
「新規開業資金」は、事業開始直後に必要な設備資金と運転資金を7,200万円まで借りられます。
7,200万円のうち運転資金として利用できるのは4,800万円まで。
設備資金の融資を運転資金へ流用することは認められておらず、設備資金はあくまで設備購入のみに利用することが可能です。
設備資金、運転資金それぞれの融資契約となるので、返済期間も設備資金と運転資金でそれぞれ異なります。
設備資金の場合、返済期間は20年以内。
運転資金の場合、返済期間は7年以内。
設備資金・運転資金それぞれ元本の返済を2年まで延長する据置期間もあります。
利率は使い道、返済期間などで異なりますが、多くの場合、民間金融機関からお金を借りるより低い利率で借りることが可能です。
「新規開業資金」と併用できる融資制度もあります。
・無担保・無保証人希望で、新たに事業を始める、税務申告を2期終えていない
→新創業融資制度
・無担保・無保証人希望で、税務申告を2期以上終えている
→担保を不要とする融資制度
経営者保証免除特例制度
・新たに事業を始める、税務申告を2期終えていない
→創業支援貸付利率特例制度
・設備投資を行う
→設備資金貸付利率特例制度(全国版)
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
これから創業する、創業して7年以内でお金を借りたいのであれば、日本政策金融公庫の「新規開業資金」を検討してみるといいでしょう。
女性、もしくは35歳未満、55歳以上なら「女性、若者/シニア起業家支援資金」
創業融資で多くの人が利用する日本政策金融公庫の「新規開業資金」ですが、一定の要件に当てはまれば、特別利率での借り入れが可能です。
特別利率で借りられるものの1つが「女性、若者/シニア起業家支援資金」。
「新規開業資金」の1つなので、新たに事業を始める、若しくは事業開始から7年以内であることが前提です。
「女性、若者/シニア起業家支援資金」は「新規開業資金」の要件にプラスして、下記の要件に1つでも当てはまれば、特別利率でお金が借りられます。
【女性、若者/シニア起業家支援資金の要件】
①女性である
②創業するのが35際未満の人
③創業するのが55際以上の人
女性が新たに事業を始める、若しくは事業開始から7年以内であれば、何歳であっても対象です。
男性も35際未満か、55歳以上であれば、この支援資金の対象です。
借りたお金の使い道や、借り入れの限度額、返済期間は「新規開業資金」と同様で、設備資金と運転資金で7,200万円まで借りられます。
7,200万円のうち運転資金は4,800万円までで、設備資金の融資を運転資金へ流用することは認められていません。
設備資金の返済期間は20年以内、運転資金の返済期間は7年以内で、それぞれ元本の返済を2年まで延長する据置期間もあります。
日本政策金融公庫 新規開業資金(女性、若者/シニア起業家支援関連)
「女性、若者/シニア起業家支援資金」と同様に「新規開業資金」の1つとして、廃業歴がある人のための「再挑戦支援」、中小会計を適用する人の「中小企業経営力強化」もあります。
日本政策金融公庫 新規開業資金(再挑戦支援関連)
日本政策金融公庫 新規開業資金(中小企業経営力強化関連)
原則無担保・無保証人で借りられる新創業融資制度
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は、創業前、創業時でもお金を借りやすく、民間金融機関から借りるよりも低金利なのが魅力です。
ただ一方で、担保や保証人の設定が必要になることも。
そこで、原則担保・保証人が必要ない「新創業融資制度」もあります。
「新創業融資制度」は「新規開業資金」と併用できる融資制度の1つです。
【新創業融資制度の利用要件】
・新たに事業を始める、または事業開始後税務申告を2期終えていない
・新たに事業を始める、または事業開始後税務申告を1期終えていない場合、創業時に創業資金総額の10分1以上の自己資金が確認できる
上記の利用要件すべてに該当すれば、新創業融資制度を利用できます。
ただし、融資限度額は3,000万円まで。
3,000万円までの融資限度の内、運転資金として利用できるのは1,500万円までと設定されています。
「新規開業資金」より融資限度額は低くなりますが、3,000万円以下の借入が必要な人にとっては、無担保・無保証人の制度は魅力的です。
ただ、無担保・無保証人の分、他の日本政策金融公庫の融資制度より、年間金利は高い傾向にあります。
借りるお金が3,000万円に満たない、毎月の利率が上がっても無担保・無保証人がいい、という人には、新創業融資はお勧めの制度です。
地方自治体による民間金融機関の融資制度
地方自治体でも創業融資の制度を用意しているところもあります。
その一つが、地方自治体の支援を基に信用保証協会が保証人となって、民間の金融機関が融資を行う制度です。
この融資は、地方自治体、金融機関、信用保証協会の三者が協力して実施されているので、融資に時間や手間がかかる傾向があります。
信用保証協会とは、お金を借りるときに保証人になってくれる公的機関です。
一定の保証料を支払う必要はありますが、保証人をたてる必要がなくなり、借り入れがスムーズです。
もちろん信用保証協会もお金を返せない人の保証人にはなりません。
信用保証協会にも審査があり、審査が通らない場合はお金を借りることはできません。
名古屋市運営の創業融資制度
地方自治体は、地元中小企業が活性化することで、地方自治体全体が活性化する、といった考えです。
風が吹けば桶屋が儲かる方式ですが、実際に地元企業が活性化すれば、経済が活性化、地方自治体全体の活性化につながります。
地方自治体も、地元が活性化すれば、税収も増えるのでみんなハッピーです。
みんながハッピーになるには先行投資が必要です。
そこで、地方自治体でも地元が活性化するために、融資制度を設けています。
名古屋市の場合、開業する人を対象に2つの融資制度があります。
・新事業創出資金
・創業・事業展開支援金
【新事業創出資金】
名古屋市信用保証協会の信用保証を付けて、各取扱金融機関から貸し付けを受ける融資制度です。
名古屋市の新事業創出資金は、名古屋市内で開業する法人または個人である必要があります。
・事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに開業する、または、2ヶ月以内に新たに会社設立をする
・事業を営んでいない個人が、新たに開業または会社を設立してから5年未満であること
・創業者である個人事業主が設立した会社であり、創業(事業開始)から5年未満であること
・会社が、新たに会社を設立(分社化)しようとしている、または、新たに設立(分社化)された会社で設立日以降5年未満であること
上記の条件に1つでも該当すると3,500万円を上限にお金を借りられます。
【創業・事業展開支援金】
名古屋市が行っている融資制度のもう一つが、(公財)名古屋市小規模事業金融公庫から直接貸し付けを受ける融資制度「創業・事業展開支援金」です。
「創業・事業展開支援金」は(公財)名古屋市小規模事業金融公庫の申し込み資格が必要です。
申込資格があると、下記の融資を受けられます。
・経営活性化資金
・創業・事業展開支援資金
・ものづくり設備導入資金
・商店街活性化促進資金
・成長応援資金
申込資格などの確認は、名古屋市小規模事業金融公社に直接電話での問い合わせが必要です。
【名古屋市お金の悩み相談サービス】
名古屋市では創業融資相談以外にも、お金の悩みを相談できるサービスがあります。
金融機関OBなどの専門相談員が相談に応じてくれるそうです。
・月々の返済負担を減らしたい
・資金調達に悩んでいる
・資金繰り表の付け方を知りたい、管理したい
等相談に乗ってくれます。
金融相談は、無料で予約制です。
名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(名古屋市中小企業振興センター)に電話かFAX、電子メールから予約できます。
創業融資の注意ポイント
日本政策金融公庫や地方自治体の制度で、会社設立前後はお得にお金を借りられるようになっています。
ただ、創業融資とはいえ、何の計画もない、計画があっても実現性がない人にお金を貸してはくれません。
それは民間の金融機関でも日本政策金融公庫のような公共金融機関でも同じことです。
創業融資を申請する際には、いくつかの注意ポイントがあります。
①創業融資は審査に通過しないと融資は受けられない
②創業融資の審査に落ちるとすぐに再申請できない
③希望額を融資されない可能性もある
しかしいくら綿密な計画を立て、定期的な売上が想定される事業計画書を提出しても上記の可能性はあります。
創業融資は審査に通過しないと融資は受けられません
創業融資で借り入れの申し込みをすると、審査があります。
お金を借りるにはこの審査を通過しなければなりません。
審査を通過するには、様々な書類を提出する必要があります。
借入申込書、創業計画書、月別収支計画書など、借りる金融機関にもよりますが、多くの書類作成が必要です。
提出した書類内容と面接によって融資するかどうか審査されますが、具体的な審査の内容や基準は明記されていません。
ただ、自己資金がいくらあるのか、事業計画がしっかりされているかどうか、は重要な要素です。
日本政策金融公庫は、ホームページで「創業計画書の書き方」を動画で紹介しています。
動画を確認して作成するといいでしょう。
希望額を融資されない可能性も
審査が通ってお金を借りられても、希望額を借りられない可能性もあります。
借りたい金額は1,000万円でも、実際に貸してくれるのは500万円といったことも少なくありません。
それを踏まえて借り入れの申し込み時から、複数の金融機関から希望額を借りられるように準備しておく必要があります。
・日本政策金融公庫の「新規開業資金」に申し込み、審査が通らなかったら、地方公共団体が行う融資制度を活用する。
・日本政策金融公庫で希望融資額の一部が借りられたので、希望額に満たない部分は地方公共団体の融資制度を活用する。
融資が下りても希望額が下りなかった場合を想定して、融資申請する必要があります。
返済も考えて融資を受けましょう
借りることだけ考えている人も多いですが、毎月の返済も出てきます。
お金を借りた場合、利息と一緒に毎月返済が必要です。
お金を借りた金融機関の返済計画に沿って返済していく必要があります。
ただ、お金を借りたはいいけど、毎月の返済が辛く、資金繰りが危うい状態になってしまう企業も少なくありません。
特に創業当初の場合、事業が軌道に乗るまでに時間がかかるケースもあります。
毎月の返済額が大きくて、毎月の経費が支払えない、といった状況も想定されます。
事業開始時にいくらお金を借りられるか、だけでなく、月々無理なく返済できるためには事前計画が必要です。
提出する事業計画書は、具体的で実現可能かどうかが重要
融資申請する時に作成する事業計画書は、具体的で、実現可能かどうかが重要です。
融資申請する時には、必ず事業計画書を提出します。
事業計画書は創業計画書等、呼び方は様々ですが、内容は「これから行う事業をどう進めていくのか」具体的な計画を記載したものです。
事業計画書ではどこから仕入、誰に販売するのか等を明記し、具体的で、実現可能な業務・内容であることを伝える必要があります。
売上や経費、利益を年度ごとに数値で計画内容を記載し、計画通りに売上や利益を出せる内容であることも必要です。
特に売上に関しては商品やサービスごとのニーズや想定される顧客数に基づいた、具体的な内容でなければなりません。
また、仮に事業計画書に記載された内容に沿って事業が進んだ場合に、貸したお金を毎月返済できる内容かどうかも確認されます。
お金を貸す金融機関としても、返済されなければ問題です。
「返済できるか分からないけど君に託した!」とリスクを負ってお金を貸してはくれません。
金融機関はあくまで客観的な視点で、提出された書類を基にお金を貸すかどうかの判断をしています。
ドラマみたいに情熱や根性論、泣き落としでお金を貸してはくれません。
経営者の略歴は経験値を見られます
創業融資の審査で重要視される1つが創業者の経歴です。
日本政策金融公庫をはじめとした創業融資の審査では、これから事業を始める創業者の経験も重視されます。
もちろん、初めて自分で事業をする人が多いので、経験内容は経営者としてではなく、従業員としての経験も含まれます。
これから始める事業に関する経験があることは強い武器です。
経営者としての経験も武器になるでしょう。
これから始める事業では自分のどのような経歴・経験が強みになるのかを明確にして、アピールします。
経歴と聞くと、役職名を記載する人もいますが、どのような内容の仕事をして、どのような資格を持っているのかを記載します。
自分が今までの社会人経験から事業を始めるに至ったのか、も必要です。
必要なのは相手に「あ~この人ならうまく事業展開できそうだな」と思わせることです。
必要な資金と調達方法は具体的に記載して
事業計画書作成には、必要な資金と調達方法を具体的に記載する必要があります。
事業計画書とはビジネスの全体像・計画を記載したものです。
今から事業を始めようとする人の頭にはあらゆる創造や理想に埋め尽くされていることでしょう。
自分の資金だけで、1人で事業を進めるのであれば、頭の中の想像や理想で問題ありませんが、お金を借りるとなると話は別です。
今自分の中にある創造や理想を文章に落とし込み、第三者が見て「これならお金を貸しても毎月返してくれるだろう」と判断してもらう必要があります。
そのためには下記の内容を明確にする必要があります。
・いつどこで誰にどのような商品を売るのか
・どこから何を仕入れるのか
・人を雇うのであれば、どこからどのように雇うのか
・毎月どれくらい売上、どの程度の利益を出すのか
・設備などの初期費用は何にいくらかかって、どこに依頼するのか
会社設立前後、事業開始前後では、会社の経歴はありません。
「売上は年間○○円です。利益は年間で〇〇円できました。過去3期の利益はこの通りです。これだけの実績があるのでお金貸してください」
ということはできません。
その代わり、上記のような明確な事業内容を記載し、何らかの根拠を示して作成する必要があります。
設備などの初期費用は建物の改築工事費用や、大きな設備を購入する場合は、見積書の金額をもとに数字を記載します。
「友だちがお店改装した時は○○円だったから同じ金額書いておこう」ではいけません。
今後の収入源である売上に関しては、いつどこで誰にどのような商品を売るのかは明記する必要があります。
事業計画書に記載する内容は具体的に質問されても、答えられるような根拠を以って記載しましょう。
どれだけ儲かるのか確認されます
融資申請ではどれだけ儲かるのかを見られます。
日本ではまだまだ「お金を儲けることは悪」と考える人がいる印象も。
会社員として働き、会社から給料をもらうことが重要で、自分で事業をしてお金を儲けるのは悪いこと、と思う人も少なくないでしょう。
テレビやドラマでも、無償で行うサービスがもてはやされ、無償のボランティア活動は良き行いとされている印象もあります。
しかし、これから事業を始める人にとっては、儲かることが正しいです。
多くの売上を作り、雇用を創出し、借りたお金はキッチリ返します。
「どれだけ多く儲かるか」を金融機関も見ています。
儲かれば、さらに設備資金が必要になり、お金を借りるでしょう。
お金を借りてくれれば金融機関も儲かります。
借入の際の審査では、これから始める事業が儲かるかどうか確認されます。
創業融資以外にも助成金・補助金制度があります
創業融資以外にも助成金や補助金制度を活用する方法もあります。
助成金と補助金は混同されがちですが、明確には違います。
【助成金】
助成金は厚生労働省や地方自治体が管轄しており、定められた要件を満たしていれば基本的に給付されるものです。
雇用関係の助成金が一般的で、人を雇うものから社員教育、働き方改革に関するものまであります。
新規事業を始める際に人を雇う場合は助成金に関しても確認するといいでしょう。
定められた要件を満たせば、基本的に給付されますし、厚生労働省が推進している内容なので、働く方も心地よい労働環境となるでしょう。
助成金は自分でも申請可能ですが、誰かに申請を依頼するのであれば社会保険労務士の資格を持った人である必要があります。
【補助金】
補助金は基本的に経済産業省や地方自治体が管轄しており、事業内容の審査で採択されれば給付されます。
国や地方自治体が何らかの政策目的のために起業家や中小企業を支援する制度です。
補助金の申請後、採択されれば経費の一部が後から国や地方自治体から補助されます。
補助金は予算・件数に上限があり、必ず補助を受けられるとは限りません。
参照元
中小企業庁
名古屋市でも創業に対する補助金を実施しています。
名古屋市 創業資金調達
創業融資はプロに任せることも可能です
創業融資は一生に何度もする手続きではありません。
創業融資は、認定支援機関に依頼することも可能です。
認定支援機関は、中小企業支援に関する専門知識や、実務経験が一定レベル以上あるものとして国の認定を受けた支援機関です。
税理士、税理士法人、会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等に認定支援機関の認定を受けている人がいます。
認定支援機関が作成した事業計画書は、提出先である日本政策金融公庫などの金融機関からの信頼度が高くなります。
認定支援機関で作成された事業計画書は、基本はじめて作成されたものではありません。
内容も事業主が熱意で記載したものではなく、第三者と相談の上、計画を練り上げた上で作成されたもの、とされるからです。
数値も根拠のあるものが記載されており、信ぴょう性があるとされます。
創業融資を自分でやるとヤバい
創業融資を自分でやることも可能ですが、大変です。
・事業計画書の作り方が分からない
・本来の仕事の時間が奪われる
・非承認の場合でもすぐに再チャレンジできない
創業融資を受けるにあたって、日本政策金融公庫などに内容を聞きに行っても、専門用語が多く、すべてを理解するのは難しいでしょう。
作成する書類も多く、自分が何を作成しなければならないのか分からないことも。
本来の仕事に加え、創業融資の書類作成をするのは時間的にも大変です。
仮にどれだけ一生懸命に創業融資の書類を作成しても、お金を借りられなければ意味がありません。
仮に融資が下りなかった場合は、すぐに再申請もできません。
そうなった時の対応も自分一人でやるのは難しいでしょう。
創業融資をプロに任せるとラク
創業融資を認定支援機関に依頼するとラクです。
・事業計画書作成はプロがお手伝い
・本来の仕事に集中できる
事業計画書の作成は、これから行う事業の全体像・計画を可視化する行為です。
頭にはあらゆる創造や理想に埋め尽くされていることでしょうが、実際に事業計画書を作成していくと足りない部分が出てきます。
第三者に事業計画を見せることで、理想だけではない現実を見ることにもなるでしょう。
認定支援機関は税理士をはじめとした、お金のプロとされる人たちです。
お金のプロからの指摘は現実を直視する必要があり、時に冷たく、理想からかけ離れたものの可能性もあります。
ただその部分を補えれば、理想に少し近づけるでしょう。
自分ではなかなか理想を言語化出来なくても、プロと一緒に作ることで理想が現実に近づいていきます。
また、事業計画書を作成することで、本来の業務に支障が出てはいけません。
プロに創業融資の申請を任せ、自分は本来の業務に集中し、少しでも売上を伸ばすことは事業にとって重要な事。
創業融資を受け付けている認定支援機関の多くは完全成功報酬です。
お金を借りられた場合、借りた金額の一部をパーセントで支払うところが多いです。
成功報酬の場合はお金を借りられなければ認定支援機関に料金を支払う必要もありません。
事業に関する内容すべてを自分1人でやらなければならないことはありません。
自分でやることが困難な場合は、得意な誰かに依頼して自分の業務に集中するのも1つです。
創業融資はプロに任せて、自分の仕事に集中しましょう。
この記事の執筆者
おまかせTAX/檜垣昌幸税理士事務所
代表税理士 檜垣昌幸
会計ソフトの販売、自動車販売会社、税理士事務所を経て2018年に税理士として独立。
個人・法人の税務を中心に、無申告や税務調査の対応や補助金や融資の申請支援も積極的に行っている。
※本記事の投稿時点(2023年1月7日)の法令・情報に基づいて作成しました。
その後の法改正等に対応していない可能性がありますので予めご了承ください。
※万が一掲載内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当方は一切責任を負いません。